2020-04-16 第201回国会 参議院 法務委員会 第7号 上申は、所轄高等裁判所を経由してするものとし、高等裁判所長官はこれに意見を付すことができる。地方裁判所及び家庭裁判所は、調停事件の実情を十分に検討し、民事調停委員又は家事調停委員の職業、専門分野等の構成が全体として適正なものであるよう、あらかじめ適切な計画を立てるものとする。 高良鉄美